ひとりで判断することやお金の管理などに不安のある方(認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者など判断することに不安のある方)に代わって生活支援員が年金の受取などの日常の金銭管理や各種支払手続き、福祉サービスの利用援助、通帳や証書の預かりを行うサービスです。

●具体的にどういうサービスがあるの?
・福祉サービスに関する情報提供や助言
・福祉サービスの手続きの援助(申込手続きの同行や代行)
・福祉サービスの利用料の支払い
・日常的な金銭管理サービス
・苦情解決制度の利用援助
・書類などの預りサービス

●サービスをお願いしたいときはどうすればいいの?
社会福祉協議会へご相談ください。基幹社協(八幡平市社協)から専門員がお伺いし、ご相談に応じます。サービス内容が決まったら、ご本人の意向を確認しながら、専門員が支援計画を立て、その計画を承諾いただければ、岩手県社会福祉協議会及び基幹社協と契約します。(相談は無料です)

●利用料はいくらなの?
契約を結んだ「支援計画」によりサービスを受けたときは、1時間1,300円の利用料がかかります。(生活保護世帯は無料)
詳しい内容については、岩手県社会福祉協議会ホームページをご覧下さい。

社会福祉協議会が提供するサービスや他の事業者、施設の介護保健サービス利用者が提供されたサービスの内容に対しての不満や苦情を受け、適正なサービスの提供を行うために改善を図るものです。社会福祉協議会が委嘱する第三者苦情解決委員が苦情に対しての助言などを行います。

緊急の生活資金や療養資金が必要な世帯に対し相談の上、無利子で資金の貸付をいたします。

■貸付限度額
8万円
■償還期限
1年以内
■申込方法
地区の民生委員または社会福祉協議会に相談してください。貸付に際しては家族構成、生計の状況、具体的な利用目的、返済予定などをお伺いして貸付の可否を判断いたします。

総合支援資金は生計中心者の失業により生活の維持が困難となった求職中の方(世帯)に生活資金(月額20万円以内)をお貸しします。

■償還方法
月賦(20年以内)
■申込先
岩手県社会福祉協議会のホームページをご覧ください。

生活福祉資金は、所得の少ない世帯、障がいを持つ人や介護を要する高齢者が同居している世帯に対して、無利子、又は低利子(利率1.5%)でお金を貸し付けることによって、経済的自立と生活意欲の助長、社会参加の促進を図る国の貸付制度です。

■貸付対象
1.他からの借入が困難で収入の少ない世帯
2.身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳を持っている世帯
3.65歳以上の要介護高齢者と共に生活している世帯
4.生活保護を受けている世帯
■貸付利息
無利子、または1.5%
■連帯保証人
原則1名
■償還方法
月賦
■申込方法
民生委員にご相談のうえ社会福祉協議会へ
■資金内容
岩手県社会福祉協議会のホームページを
ご覧ください。